社団法人 日本国際民間協力会
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   1. 会員になる  
   
 
 当会の活動を支えたいとお考えの方であれば、どなたでも会員になって頂くことが可能です。もし退会をご希望される場合にも、退会届のご提出により、いつでもご自由に退会可能です。
 入会をご希望の方は、以下の入会届けをダウンロードの上ご記入ご捺印頂き、京都本部まで郵送にてお送り下さい。会費は寄付金と同じ口座番号に、郵便振替にてお振込をお願い致します。
 入会申込書(Word文書)  入会申込書(PDF)
 
会員になると以下の特典が受けることができます。
  • 年2回(6月、12月)発行の会誌のお届け
  • 事業報告会など各種イベントのご案内
  • 総会へのご案内(正会員のみ)
     
※ 会員区分
  法人年会費 個人年会費
正会員 100,000円以上 20,000円以上
賛助会員 20,000円以上 2,000円以上

※ 会員数(2005年度)
  法人 個人
正会員 3団体 155名
賛助会員 6団体 462名

※ 正会員の方は、NICCOの最高意思決定機関である年2回の総会にご出席頂き、年間事業計画や予算について、審議にご参加頂くことが可能となります。
 
   
   2. 寄付をする  
   
1. 郵便振込で寄付をする
 金額、時期とも皆様のご自由に、寄付を受け付けております。
事業支援国を指定したご寄付も可能です。ご指定がある場合は備考欄に事業名か支援国名をご記入の上、左記の振込先まで郵便振替にてお振込下さい。
ご希望の方には振込用紙をお送りしますので、メール、Faxにて御連絡ください。
 2. クレジットカードから寄付をする
 NPO応援ポータルのGambaNPOを通してクレジットカードから寄付ができます。
 3.ジャパンネット銀行口座から寄付をする
 GambaNPOを通してジャパンネット銀行口座から募金ができます。
 4.インターネットショッピングで寄付をする
 NICCOはインターネットで買い物等をして寄付できる「イーココロ!」に参加しています。「イーココロ!」に登録してショッピングをすると、貯まったポイントが換算されてNICCOに寄付されます。
 5.壁紙募金で寄付をする
 Yahoo!ボランティアでNICCOの事業写真の壁紙をダウンロードすると、Yahoo!ウォレットでの決済やYahoo!ポイントによってNICCOに寄付をすることができます。

郵便振替:01070-5-60791
加入社名:社団法人 日本国際民間協力会

*通信欄に、以下をご記入ください。
・会費、寄付の区別
・領収書の要/不要
・支援国を指定の方はその国名


■郵便振替手数料免除のお知らせ

この度NICCOへのご寄付などの送金に対し、郵便振替手数料がゆうちょ銀行より免除されることとなりました。郵便局の窓口に設置してある「払込取扱票」をご利用の上、
備考欄(または特殊取扱欄)に「免」と記入頂くと、手数料が無料となります(記入頂かないと免除されませんので、ご注意下さい)。

※ATM、郵便貯金ホームサービス(パソコン、携帯、電話、FAX)では手数料が無料となりませんのでご注意くださいませ。


募金サイト イーココロ! お買い物等で募金ができる
イーココロ!に参加しています。
買い物募金ページへはこちらから!
オンライン寄付サイト GambaNPO クレジットカード等からのオンライン寄付サイトGambaNPO に参加しています
yahoo! ボランティア
●「飢餓はなくせる!?マラウィでの挑戦」
●「今立ち上がる、死海の女性グループ」
   
   3. 税務上の控除を受ける  
   
 

●NICCOへのご寄付に対し、税制上の優遇措置が受けられます!

■「特定公益増進法人」:NICCOは、寄付金に対して税の免除措置を受けられる 日本では数少ないNGOの一つです。個人、法人を問わず、ご寄付が課税対象から控除されます。
 個人の場合は確定申告を行い「所得税控除」を、法人の場合は「寄附金の損金参入に関する届」を、本会の領収書と証明書に添えて税務署にお出しください。
 12月31日までに納入された方はその年度末の確定申告に有効です。


■「租特法公益法人」:NICCOは平成19年7月9日より租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号に掲げる「租特法公益法人」としての認可を受けました。相続財産のご寄付に対し、税制上の優遇措置が受けられます。
 遺産を取得した方が申告期限(相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月以内)までに相続財産をご寄付下さった場合には、その寄付金額には相続税が課税されません。
 申告期限内にご寄付をお済ませの上、当会の発行する領収書および証明書とともに税務署にて相続税の申告をお願いいたします。

 「租特法公益法人」の詳細(PDFファイル)はこちら!

※ご寄付、税控除、相続財産のご寄付についてのご質問
 詳しくは電話や電子メールにて、当会事務局までお気軽にお問い合わせください。

     


1. 個人の場合

A. 所得税:
当該年に支出した寄付金の額※−5,000円=寄付金所得控除額
※但し、当該年分の総所得金額等の合計額の30%を限度とする。
 B. 相続税:
相続または遺贈により取得の財産からの寄付額=相続税控除額
2. 法人の場合
特定寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額に相当する金額まで、別枠として損金算入されます。
損金算入額算式
(資本などの金額×千分の2.5+所得の金額×百分の2.5)×0.5




<寄付金の使途に関するお知らせ>


 NICCOでは、皆様の会費・寄付金を途上国支援のための事業費に使用させて頂いておりますが、NGOもその運営上、適正な額の管理費は必要であるため、例年総支出の約5-7%を管理費として使用しております。今後も効率的な運営を続けながら、皆様から頂いた資金を途上国の人々のため、最大限有効に活用して参ります。

 
   4. 国内イベントに参加する  
   
 
 NICCOは日本国内で国際協力に関する様々なイベントに関わっています。ボランティア達がイベントを企画・運営し、国際協力やNGO活動に対する広報活動を行い、様々な形で参加を呼びかけています。詳しくは、下記のリンクからご覧下さい。

 国内イベントのページへ
 
お問い合わせ先
社団法人 日本国際民間協力会(NICCO) 
〒604−8217 京都市中京区六角通新町西入西六角町101番地
TEL:075-241-0681/FAX:075-241-0682
e-mail:info@kyoto-nicco.org
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