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郵便振替:01070-5-60791 加入社名:社団法人 日本国際民間協力会 *通信欄に、以下をご記入ください。 ・会費、寄付の区別 ・領収書の要/不要 ・支援国を指定の方はその国名 ■郵便振替手数料免除のお知らせ この度NICCOへのご寄付などの送金に対し、郵便振替手数料がゆうちょ銀行より免除されることとなりました。郵便局の窓口に設置してある「払込取扱票」をご利用の上、 備考欄(または特殊取扱欄)に「免」と記入頂くと、手数料が無料となります(記入頂かないと免除されませんので、ご注意下さい)。 ※ATM、郵便貯金ホームサービス(パソコン、携帯、電話、FAX)では手数料が無料となりませんのでご注意くださいませ。
●NICCOへのご寄付に対し、税制上の優遇措置が受けられます! ■「特定公益増進法人」:NICCOは、寄付金に対して税の免除措置を受けられる 日本では数少ないNGOの一つです。個人、法人を問わず、ご寄付が課税対象から控除されます。 個人の場合は確定申告を行い「所得税控除」を、法人の場合は「寄附金の損金参入に関する届」を、本会の領収書と証明書に添えて税務署にお出しください。 12月31日までに納入された方はその年度末の確定申告に有効です。 ■「租特法公益法人」:NICCOは平成19年7月9日より租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号に掲げる「租特法公益法人」としての認可を受けました。相続財産のご寄付に対し、税制上の優遇措置が受けられます。 遺産を取得した方が申告期限(相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月以内)までに相続財産をご寄付下さった場合には、その寄付金額には相続税が課税されません。 申告期限内にご寄付をお済ませの上、当会の発行する領収書および証明書とともに税務署にて相続税の申告をお願いいたします。
「租特法公益法人」の詳細(PDFファイル)はこちら!
※ご寄付、税控除、相続財産のご寄付についてのご質問 詳しくは電話や電子メールにて、当会事務局までお気軽にお問い合わせください。
<寄付金の使途に関するお知らせ> NICCOでは、皆様の会費・寄付金を途上国支援のための事業費に使用させて頂いておりますが、NGOもその運営上、適正な額の管理費は必要であるため、例年総支出の約5-7%を管理費として使用しております。今後も効率的な運営を続けながら、皆様から頂いた資金を途上国の人々のため、最大限有効に活用して参ります。